相続手続き
一生に一度経験するかどうかの相続手続きを丁寧にサポートします
相続税の申告は100のご家庭があれば100通りの進め方があります。
長年の経験で積上げたノウハウをもとに、お客様にとって必要な手続きのサポート及び相続税の申告書の作成を行います。
当社の強み
書面添付制度
当社から税務署へ提出する相続税申告書の全てについて、書面添付制度の対応を行っています。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定された「計算事項、審査事項等を記載した書面の添付」と、税理士法第35条に規定された「事前通知前の意見聴取」の対応です。
この書面添付を利用した申告書について、税務署がお客様に対して税務調査を実施するか否かを判断する際には、税理士へ意見聴取が行われます。
この時点ではお客様の同席は必要ありません。
税理士が書面記載事項についての説明を行い、その意見聴取で税務署の確認したい事項が解決した時には、税務調査が省略されます。
※税務署がお客様へ直接確認したい事項がある場合には、税務調査が行われることもあり、必ず調査省略をお約束するものではありません
相続税でこの書面添付制度が利用された申告書の割合は、令和2事務年度で22.2%となっており、積極的に利用されているとは言い難い状況です。
利用が伸び悩む理由の一つとして「税理士がこの添付書面に嘘偽りを記載すると、業務停止などの懲戒処分の対象となる」とされていることが想定されます。
当社の税務申告の基本的な考え方として、適法な税務申告を行うことがお客様を不利益から守ることと考えております。
そのため当社では、お客様との信頼関係の中で、気になる点やご不安なことをお聞かせいただき、対処方法をご一緒に検討いたします。
そのプロセスの一つとして、書面添付制度を利用しております。
【書面添付(税理士法第33条の2)】
税理士は申告書を作成したときは、その申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」等に記載して申告書類に添付することができる。
【税理士への意見聴取(税理士法第35条)】
税務署職員は、33条の2に規定する書面が添付されている申告書について、税務調査を実施する前にその税理士に対し、添付書類に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
長年の歴史で培われた長崎独特の豊富なノウハウ
創業以来、地元長崎で累計500件を超える相続税申告のご依頼をいただき、下記のような長崎独特の不動産評価や、財産形成事情にも精通しております。
- 車の通らない階段状の道に接している土地を持っている
- 昔から土地の境界・形状がはっきりしないままの土地を持っている(地図混乱地域)
- 宅地転用可能な農地を持っている
- 離島に不動産を持っている
- 先代名義のままの不動産を持っている
なお、課題解決のための専門家が必要な場合には、不動産鑑定士や土地家屋調査士の先生方をご紹介させていただき、一緒に対応いたします。
複数の税理士の目線でチェック
税理士法人に所属する複数の税理士で、相互チェックを行っています。また、1人の視野で気付きにくい論点まで、検証・確認します。
サービスの流れ
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- 2.初回面談
- 必要な手続きを確認するために、現在の状況をお聞かせ下さい。
大まかなスケジュールと必要な手続きをご案内いたします。
下記のような資料をご用意いただけると、より具体的なお話ができます。- 直近の固定資産税納税通知書(所有する不動産の明細が分かる部分)
- 直近の預金通帳
- 生命保険の加入状況が分かる書類、メモ
- 株式や投資の状況が分かる書類、メモ
- 直近の確定申告書控え
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- 3.ご契約・委任状お預かり
- 業務委嘱契約書の内容をご確認いただき、業務を進めさせていただきます。
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- 4.必要書類のご案内
- 手続きのためにご準備いただく書類をご説明します。
内容によっては専門家に取得代行を依頼できるものもございますので、遠方にお住まいの家族がいて書類の取り交わしに困難さが予想されたり、書類取り寄せに不安がある場合にはご相談下さい。
また一般的な税務調査で確認を受ける書類もございますので、必要に応じてご説明いたします。
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- 5.相続税申告に必要な財産目録等の作成
- お預かりした資料をもとに相続税評価を行います。
相続税の納税見込み額のご報告や、パターン別の遺産分割案のシミュレーション等を、検討していきます。
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- 6.最終報告・遺産分割協議書への押印・納付書お渡し
- 相続税申告書、遺産分割協議書への署名押印をご案内します。
相続税を納めるための納付書をお渡しいたします。
遺産分割協議書の作成に当たっては、提携の専門家をご紹介いたします。
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- 7.申告書控えのお渡し、税理士報酬のご請求
- 税務署への提出完了後、申告書控えのお渡し及びお預かり資料をご返却いたします。
税理士報酬の請求書をお渡ししますので、お振込にてお支払をお願いします。